>>238
交差点における通行方法等は道路交通法第三十四条から第三十七条が規律している。
また、交差点及びその側端から5メートル以内の部分では、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車又は駐車してはならない。

>交差点及びその側端から5メートル以内の部分では

>>125の画像だと交差点の側端から5M以上離れてるね