暴力団組員への利益供与に勧告

http://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20180914/6080002349.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

津軽地方で飲食店を経営する40代の男と30代の女が、暴力団の組員に
いわゆる「みかじめ料」を支払っていたとして、県公安委員会は
暴力団排除条例に基づき利用提供をやめるよう勧告しました。

勧告を受けたのはいずれも、津軽地方で飲食店を経営する47歳の男と36歳の女です。
警察によりますと、2人はことし1月から6月の間、5回にわたり県内の山口組系の組員に
いわゆる「みかじめ料」としてそれぞれあわせて1万5000円を支払ったということです。
いずれも違反行為を認めているということで、県公安委員会は県の暴力団排除条例に基づき、
利用提供をやめるよう勧告しました。

警察によりますと、青森県の暴力団排除条例では、暴力団を利用する目的で利益供与を行うことを
禁じていますが、渡す側と受け取る側、双方に罰則は設けられていません。

警察は、みかじめ料の支払いが数年間にわたって行われていたとみて調べています。

09/14 21:13