【おおさか】だんじり青年団で大麻譲渡容疑 大阪府警、高校生ら10人逮捕 だんじり祭りで受け渡し
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仲間内で大麻を所持したり譲渡したりしたとして、大阪府警薬物対策課は21日、大麻取締法違反などの容疑で、高校生や大学生を含む府内の17〜20歳の少年ら10人を逮捕、送検したと発表した。このうち6人は祭りでだんじりを引く同じ青年団の団員で、一部はだんじり祭りの集会で受け渡しの約束をしていた。いずれも容疑を認め、「興味本位だった」と供述しているという。
逮捕容疑は6月、堺市中区で作業員の少年(19)が青年団の少年(19)に大麻0・2グラムを有償で譲渡するなどしたとしている。
同課によると、別の事件の捜査で青年団の別の少年(17)が大麻を所持していることが判明。団員や周辺の知人らの間で大麻のやり取りが行われていることが分かった。大麻は大阪市内で密売人から購入していたとみられる。
https://www.sankei.com/smp/west/news/180921/wst1809210081-s1.html >>409
>そんな声明に拘束力はありません笑
現行の大麻への禁止法に対して、単一条約は拘束力はないですよね禁止論者
なぜならどう読んでも条約も国連もそのような内容の法律を批准国や加盟国に要求などしていないからです。 >>410
条約には罰則規定もあるんだが笑
本当に頭悪いな「きたならわしい」朝鮮ナマポゴキブリ笑
いつまで大麻は麻薬という話から逃げ回るのかな笑
さっさと謝るか死ぬかしろゴキブリ >>414
大麻取締法は条約に会わせて改正されてますが笑
条約>国内法
を理解できないゴキブリ不様笑 >>415
三回目だよ禁止論者。
そういうまともな議論を放棄した態度は如何なものかな
単一条約の罰則規定を正しく解釈するためには、ドラッグの生産と供給についてのみを対象としてしており、その結果として2次的に出てくる
個人使用に関しては対象になっていないことを理解しなければならない。
つまり、所持ばかりではなく栽培や販売についても、個人使用目的のみで商的な流通に係わっていない限りは、
単一条約では罰則の対象とすることは要求されていないのである。 >>416
大麻取締法が
もし禁止論者の言うように「条約に合わせて」改正されているのにも関わらず、
こんな条文が残っているというのはそれが適正に行われてない証左でしょうね。
大麻取締法第四条
何人も次に掲げる行為をしてはならない
二 大麻から製造された医薬品を施用し又は施用のため交付すること
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること
[大麻取締法第六章罰則 第二十四条の三]
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一
第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
ニ
第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三
第十四条の規定に違反した者 大阪の南の方は本当に魔境だな。
こいつらが汚ねえ関西弁でトンキントンキン言ってるの見ると悲しくなるよね。
標準語も使えない教養しか身についてない訳だし。 >>1
青年団=密売所
青年団員=密売人
大麻で誘って団員を集めてた?
まさか栽培までやってた?
こんな感じ? この手の輩にはだんじり中止するのが一番効く
そして
代わりに女尻祭りをしよう >>421
そんな感じでも無いね。
量も非常にけち臭い。
その割に起訴された場合にはめんどくさい裁判になりそうな感じがあるが。 >>422
>女尻祭りをしよう
食い込みヨガパンツお願いします。 酒は飲むだろうが
大麻じゃ退学かな。たいした高校じゃないだろうし問題ないか まともに考える頭があれば禁止論者は続けていけない。
木下博勝 2018-08-31
https://ameblo.jp/0120kinoshita/entry-12401590700.html
医師の立場から考えると、身体への安全性が明らかになって、
治療として有効ならば、日本でも解禁にして良いと考えます。
*木下医師の以前の発言
医師の木下博勝氏が医療大麻を完全否定「必要ない、今後もない」2016年10月27日
http://news.livedoor.com/article/detail/12200645/
26日放送の「ミヤネ屋」(日本テレビ系)で、ジャガー横田の夫で医学博士の木下博勝氏が、
医療用大麻の要望論を何度も否定する場面があった。
宮根氏が、木下氏に「医療の現場で医療大麻を合法化していこうという流れはあるのか?」と
質問すると、木下氏は「一切ない」「必要ない」と改めて否定。
木下氏は「一切ないですね」「必要もないですし、今後もないと思います」と三度否定した
うえで、「(大麻でなくとも)非常に効く薬はたくさんありますし、こんなもの認める必要は
まったくありません」と断言していた。 >>420
自分が標準語使えてないのにそんなこと言っても、説得力がない >>417
規制をどうするかは国の裁量だよ笑
これで何度目だ「きたならわしい」朝鮮ナマポゴキブリ笑
大麻が麻薬じゃないなんて馬鹿丸出しの嘘を早く謝れよゴミ笑
>>418
適正かどうかはヤク中の判断することではない笑
大麻吸いたいがために病人を理由にする「きたならわしい」朝鮮ナマポゴキブリが笑 >>415>>417
麻薬に関する単一条約 第四十九条 過渡的留保
1の(d)と、2と(f)を読んで見るわに 堺言うたら大西本部長ですわなぁ。
そうでっしゃろ、
そう違いますか。 >>1
いよいよ、NHKでも好意的に報道される時代になりました。
次の成長分野は大麻?カナダで来月から合法化:NHKニュース 2018年9月25日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180925/k10011642551000.html
カナダで来月から、しこう品としての大麻の使用が合法化される中、大麻を
生産するカナダの企業への大型の出資が発表されたり、関連する企業の
株価が急上昇したりするなど、アメリカやカナダでは大麻の関連産業が
次の成長分野になるのではないかと注目されています。
このうち、コロナビールなどを販売する飲料大手のコンステレーション・ブランズは
先月、大麻を生産するカナダの企業キャノビー・グロースに日本円で4200億円余りを
出資すると発表しました。
また大麻に関連する別の企業との提携が一部で報道されたコカ・コーラは
「機能性飲料の成分として大麻に注目している」とコメントしています。
日本では禁止されている大麻ですが、カナダでは来月17日から、しこう品としての
大麻の使用や生産などが合法化され、アメリカでも9つの州で合法化されています。
飲料メーカーの間では、精神作用がないとされ鎮痛や健康機能の維持に効果が
あるという大麻の成分を使った新商品の開発も行われています。
またニューヨークの株式市場では、株価が1か月で一時8倍に急上昇する銘柄もあり、
「大麻」に関連する産業が次の成長分野になるのではないかと注目されています。 >>430
口からでまかせで話を逸らすんじゃないよ
ウソつき禁止論者。
>規制をどうするかは国の裁量だよ笑
なんだこれ?
今あるような禁止法の言い訳には1961年の国連単一条約はならない、そんな法を批准加盟国に求める内容にはなっていない。
と言ってるね。
それに対して、
>根拠として立派に機能していますが笑
などと条約で求められていないような内容の、法律の根拠に条約がなっているかのように言っている。
それは嘘だ禁止論者。
そしてお前がずっとやり続けているのは詭弁の論法そのものだ。
The Logical Fallacy Collection: 30 Ways to Lose an Argument
http://thevisualcommunicationguy.com/2014/12/29/the-logical-fallacy-collection-30-ways-to-lose-an-argument/ 他府県は知らんけど大阪だと青年団って代々不良の集まりみたいな感じだからな >>434
規制しろという内容の条約を日本のやり方で実現しただけのことだよ「きたならわしい」朝鮮ナマポゴキブリがない笑
規制の根拠は条約だ笑
大麻が麻薬じゃないなんて馬鹿丸出しの嘘をついて逃げ回るゴキブリがよく他人に嘘つきとか言えるもんだよね笑 青年団はヤクザと戦ってるんだよな
ヤクザがだんじりに乗せろってうるさいから >>433
確実に日本にもきてるね 変化が
ゴチャンでも明らかに肯定はが増えて反対派が撤退し始めてるのを感じる どこから流れてきてるのかな
中韓の旅行者のかばんに入ってきてる感じがする
税関でもっともっとしっかり全数検査したほうがいいよ 直列接続したヤク中に電流が流れるか実験したいわ
死んだ脳神経も復活するかもw >>441
ヤク中の頭には乾燥した草がつまってるから相当な高電圧かけないとな笑 >>436
国連単一条約は1961年
大麻取締法は1948年の施行だ。
そして単一条約は現行の大麻取締法のような医療用や個人的な利用にまで及ぶ禁止法を要求する内容にはなっていない。
明らかにお前はウソつきだ禁止論者。
しかもすぐにウソとバレるウソしかつけない。
ウソつきとしても三流以下の能力しか無いように見受けられる。 大麻厨の意識高い系弁明は飽きた。お前ら早く逮捕されろ。 >>443
つまり条約の前から大麻は麻薬として規制されていた笑
なんだっけ笑
日本に大麻嗜好の文化があったとかほざいてた嘘つきのバカチョンがいたっけ笑 >>446
赤っ恥くん、おまえは本当に無知だな。
『麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』において、
科学的根拠もなく、『付表I及び付表II』に掲げる物質が麻薬と定義されたのは、
1988年の事だ。
しかし、本条約の締結に伴う日本国内の法律の整備として立法されたのが、
『1991年・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を
図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律』であるが、
大麻を麻薬と定義していない。
国内法では、大麻は麻薬指定から外され、大麻などを『規制薬物』と定義している。
『1988年・麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』
本条約の締結に伴う日本国内の法律の整備として立法されたのが、
『1991年・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を
図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律』である。
本法では、大麻を『規制薬物』と定義している。
国内法において大麻を麻薬と定義する法律は無い。
『1991年・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を
図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律』
(定義)
第二条 この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する
麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、あへん法に規定するあへん
及びけしがら並びに覚せい剤取締法に規定する覚せい剤をいう。
つまり、国内法において大麻の定義は、『規制薬物』であり麻薬ではない。 >>447
科学的根拠とか関係ないんだよ笑
法律で麻薬に指定されている大麻を法律がなにも変わっていないのに麻薬じゃないなんて馬鹿をほざいた朝鮮ナマポゴキブリはどうあがいても嘘つきなの笑
さっさと謝れ
でなければ死ねゴキブリ笑 >>446
・ 日本国は1947年(昭和22年)、自らの意思で、『大麻を麻薬から除外』した。
以下に日本の法律上、大麻が『麻薬指定』から除外された経緯を提示しておく。
・ 1947年(昭和22年)、日本政府はGHQと交渉の末、自ら大麻の麻薬指定を解除した。
【日本と大麻の近代史】
1930年 (昭和5年) 「麻薬取締規則(内務省令17号)」が制定
https://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/yamataka/fukuda.pdf
・ 大麻の麻薬指定。
当時の大麻規制は、大麻の製造(内務大臣への届出)・輸出入・譲渡手続き等に関するもの
日本でも密輸に対する厳罰化は法令化されたが、大麻に関しては国際的な不正取引のみ
にとどまり日本国内での大麻使用者には所持も使用も禁じることはなく罰則規定を設けず
大麻関連での逮捕者はいない「非犯罪化状態」であった
【日本と大麻の近代史】 戦後版
1945年(昭和20年) 敗戦、ポツダム緊急勅令
これに基づくポツダム省令として「麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件」制定
GHQの命令により大麻は麻薬と指定され大麻草の栽培・使用・所持等、全面的に禁止
・ 大麻の麻薬指定削除。
1947年(昭和22年) 同じくポツダム省令として「大麻取締規則」が制定
http://33765910.at.webry.info/200809/article_11.html
GHQと交渉を重ねた結果、『麻薬指定』から大麻の記述を削除
独立して大麻の規制が行われるようになり、許可制で大麻草の栽培が一部認められる >>448
>科学的根拠とか関係ないんだよ笑
なら、法律で大麻を禁止する根拠は何ですか?
>法律で麻薬に指定されている大麻
いいえ、日本の法律上、大麻は麻薬指定されておりません。
日本の法律で大麻を麻薬と指定した条文を提示して下さい。
@ 日本の法律上の定義。
『日本の法律上』は、大麻は麻薬ではありません。
麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。
麻薬及び向精神薬取締法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=328AC0000000014_20160618_425AC0000000049
(用語の定義)
一 麻薬 別表に掲げる物をいう。
麻薬に指定されているのは、合成されたTHCだけ。
「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。
・法(法別表第一)及び政令(政令第一条)による麻薬類
http://www.epc.osaka-u.ac.jp/pdf/drug%20etc.pdf
表-1
75ー44
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)
(分解反応以外の化学反応(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に
規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより
得られるものに限る。)及びその塩類 >>449
日本に大麻嗜好の文化がないのに大麻使用者?
いつどこにいてどこに記録が残ってんのそれ笑
またしょうもない嘘つきやがったな「きたならわしい」朝鮮ナマポゴキブリが笑 >>447
>つまり、国内法において大麻の定義は、『規制薬物』であり麻薬ではない。
条約が最優先されるので国内法がどうであれ関係ありません
また、国内法においてと言っていますが、言葉の定義は『この法律において』と書かれているようにそれぞれの法律内のみの適用です
その法律を超えて他の定義にまで言及していません >>449
違います
当時の法務大臣が「大麻は麻薬であるから大麻取締法を制定した」と明言しています
麻薬指定から外したというのは何の根拠もない真っ赤なうそですね >>450
麻薬及び向精神薬取締法の言葉の定義は、麻薬及び向精神薬取締法の中だけです
他に適用されるとはどこにも書いておらず、むしろ『この法律において』と但し書きがしてあります
また条約に定義されている以上、法律よりも優先します
なお、麻薬及び向精神薬取締法が麻薬の定義であるなら、アヘンなどは麻薬でないことになります >>453
日本語が読めない赤っ恥大麻禁止論者のブーメラン自傷癖劇場
289: [sage] 2018/09/14(金) 01:24:58.42 ID:CVdaVY180
>>287
おい朝鮮ナマポゴキブリ笑
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=68622
↑このサイトで翻訳してるのがWHOの報告書じゃないとかほざいちゃって今どんな気持ち笑
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1536603128/289
〜〜〜〜〜〜〜
報告書の『ロゴ』には
『ドラック・サイエンス :薬物に関する独立科学評議会』のロゴが入っている。
WHO薬物依存に関する専門委員会(ECDD)に向けた、
『ドラック・サイエンス』による
大麻及び大麻樹脂事前審査報告書(2016) を
「WHOの報告」であると禁止論者は言い張っていたのである。
〜〜〜〜〜
そして5時間半後、さすがの禁止論者も謝罪へ。
302: [sage] 2018/09/14(金) 07:09:06.32 ID:yTR8KPWq0
>>301
すまなかった
それはどう読んでもWHOによる文書ではなかった
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1536603128/302
303: [sage] 2018/09/14(金) 07:14:36.12 ID:yTR8KPWq0
>>287
朝鮮ナマポゴキブリにも謝っておこう
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=68622
これはWHOによる文書ではなかった
これは俺の間違いだった
すまなかった
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1536603128/303
(´-`).。oO(これが禁止論者クオリティ
今どんな気持ち笑?禁止論者 >>453
法律のどこに大麻は麻薬と書かれているか?
条文を出せよw
自称オトボケこと糞撒き君こと赤っ恥ブーメラン野郎w 昔はだんじり祭りの様に、
引っ越しは賑やかだったの? >>460
法律よりも条約に書かれてることが優先されますが?
むしろ法律に一般定義として書かれてないから、条約が定義になりますが?
どこに大麻は一般定義として麻薬ではないと書かれてますか?
条文を出してくださいね
超巨大なブーメランが刺さってますよ >>434
規制薬物の使用を医療及び科学的のみに限定しようってのが条約の主旨。
その主旨のために、最低限のルールを条約で決め、後は各国の裁量に委ねるってことだぞ。
解禁派は「最低限のルールに使用を処罰しろと書かれてねー、だから処罰するなー」と言っているに過ぎない。
個人使用を抑えるためなら各国の判断で処罰してもええと認められているのだ。
第三十六条 刑罰規定
4 この条のいかなる規定も、この条に掲げる犯罪を締約国の国内法に従つて定義し、訴追し、及び処罰するという原則に影響を及ぼすものではない。
個人使用を抑えることが義務であり、処罰することは各国に認められ、裁量権が認められているのだよ。
解禁派の言っていることは、条約の主旨を無視して『どうしたら条約の穴を突いて大麻をキメることが出来るか』
を語っているに過ぎないぜ。
あくまでも麻薬に関する単一条約の目的は
規制薬物の使用を医療及び科学的のみに限定しようだ。
>>436
>規制しろという内容の条約を日本のやり方で実現した
これに賛同するわに
日本はトップレベルで達成している。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています