「のみ」にこだわるのは分かるけれども、国会が民法改正したさいに、法廷で「のみ」
要件だけで違憲判決出せと要求するのは現実的には難しいと思われる。実質的な
意味でそのさいには憲法が改正されちゃってるんだよ。ただし現状では民法はあきらかに
男女の婚姻以外を認めていないのだから当然に男どうし女どうしの婚姻届は受理しては
いけない