仮想通貨取引所「Zaif」が不正アクセスを受け、約70億円相当の仮想通貨が流出した事件で、金融庁は9月25日、Zaif運営元のテックビューロ(大阪市)に対し、3度目の業務改善命令を出した。

(1)流出トラブルの事実関係・原因の究明、再発防止、(2)顧客被害の拡大防止、(3)顧客被害への対応、(4)過去2回の業務改善命令の内容について、流出を踏まえた改善計画の見直し――を求め、9月27日までに書面で報告するように命じた。

金融庁はテックビューロに対し、マネーロンダリング対策、内部管理体制などに不備があるとして、今年3月に1回目、6月に2回目の業務改善命令を出してきた。
同社は同庁に改善計画を提出していたが、9月14日に仮想通貨の流出トラブルが発生した。同社によれば、入出金用のホットウォレットを管理するサーバがハッキングを受け、サーバで管理していた「ビットコイン」「モナコイン」「ビットコインキャッシュ」が流出した。

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