>>437
>保釈・釈放とは何ですか? | 刑事事件は東京の刑事事件に強い弁護士に相談|ヴィクトワール法律事務所(東京都日本橋)

>保釈とは、勾留されている被告人を、暫定的に釈放する手続きです。
>保釈は、起訴された後にしかできず、また、保証金を納付する必要があります。
>保釈されても、勾留決定そのものが無くなるわけではありません。
>そのため、保釈が取り消されると、再度身体が拘束されることになります。

>保釈の趣旨
>刑事事件には無罪推定の原則というものがあります。
>刑罰は有罪判決があって初めて行われるものであって、それ以前に刑罰を課すことはできません。
>逮捕や勾留は、刑罰ではなく、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれなどが認められる場合に、
>刑事手続のために行われる被疑者及び被告人に対する制約になります。

>刑事手続のために必要とはいえ、逮捕や勾留されてしまえば行動の自由を奪われますので、
>帰宅することも仕事に行くこともできなくなります。
>被疑者や被告人とって、この制約の影響は非常に大きいです。
>逮捕や勾留されたために職場を辞めざるを得なくなったという事例は珍しくありません。
>そのために、逮捕や勾留の要件は認められているけれども、被告人を一旦釈放するための制度として、保釈があるのです。

保釈は暫定的な釈放らしい