(3)が対象で、北電が、発電所の耐震基準が震度5弱で、それ以上の地震で壊れたと言い張ったら無理でしょう。

北電の電気標準約款[低圧]

42 損害賠償の免責
(1)40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給
を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが
当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さま
の受けた損害について賠償の責めを負いません。

(2)36(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または48(解 約
等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合に
は,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

(3)漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由に
よるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の
責めを負いません。