>>358
上場株式の配当金や上場・公募株式投資信託の分配金は、申告不要(源泉徴収)・申告分離課税だけでなく総合課税を選択することもできるし、非上場株式の配当金や私募株式投資信託のは全て総合課税。

申告分離課税のひとつである一般口座だって、不適切申告されるおそれがあるんだから、ガラス張りにして何か問題あるの?