でも著作権者って作者であり、その代理代行なのは日本も同じなような?
ただスピンオフ、マルチメディアで二次創作物、二次コンテンツは出版社にもあるようにもみえる。

被害の対象は、漫画そのものなので、作者の意思に基づく請求であれば、プロバイダが請求に対抗する根拠はない。
という考え方は、周知して共通理解を広めるべきとは思った。