2018年10月10日 19時42分
朝日新聞デジタル

 家族で万引きしたとして、窃盗罪に問われた福岡市城南区七隈6丁目の金子陽一被告(47)と、長男の直希被告(25)への判決公判が10日、佐賀地裁であった。

 杉原崇夫裁判官は厳しい口調で陽一被告に「なぜ家族を巻き込んだのか」と問い、陽一被告に懲役2年(求刑懲役3年)、直希被告に同1年6カ月執行猶予3年(同2年)を言い渡した。

 判決によると、両被告は5月9日、佐賀市内の大型商業施設でブランド鍋11個(販売価格約27万6千円)を盗んだ。6月5日には同じ施設で圧力鍋など計8点(同約16万円2千円)を盗むなどした。盗品は質屋で換金していた。杉原裁判官は「まるで仕事のように次々と商品を選び、カートに載せて盗んだのは大胆な犯行」と指摘した。

 判決前にあった被告人質問で、杉原裁判官は父親の陽一被告に「親は、子どもにはちゃんとした人生を歩んでほしいと思うはず。良心は痛まなかったのか」と問いただし、直希被告には「厳しいスタンスで臨まないと、お父さんは(盗みを)やめませんよ。つけ上がっているんですよ」と諭した。

 陽一被告は3月ごろに直希被告が万引きをしていたことを知り、「一緒にやろう」と誘った。車の運転免許を持っていた長女に加え、元妻=いずれも窃盗容疑で逮捕後に釈放=には「ドライブに行こう」と誘い、長女名義でレンタカーを借りて運転させ、犯行を繰り返したという。陽一被告は「長女や元妻を巻き込んでしまい、悪いことをしてしまった」と話した。(上山崎雅泰)

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