記者会見で意見書を読み上げる畠山敏・紋別アイヌ協会会長(右)(9日、北海道庁で)
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 北海道紋別市の藻別川で8月31日と9月1日、アイヌの伝統儀式イチャルパ(先祖供養の儀式)で供えるサケを捕獲しようとして紋別署員に制止されたとして、紋別アイヌ協会(畠山敏会長)は9日、伝統儀式を行う権利を侵害しないよう求める意見書を、高橋はるみ知事と紋別署などに提出した。

 道内の河川でのサケ・マス漁は水産資源保護法で禁じられているが、道は内水面漁業調整規則の運用で、1986年から伝統儀礼のためのアイヌ民族の捕獲を特別に許可し、2005年に明文化した。事前申請が必要としており、同協会は13年まで申請していたが、14年から「アイヌ本来の権利だ」として申請しないまま捕獲。今年は、道や紋別署が再三、申請を出すよう求めていた。

 アイヌ政策検討市民会議(世話人代表・丸山博室蘭工業大名誉教授)は「アイヌの正当な権利を制限する同規則は憲法違反であり、日本が締結している国際人権規約にも反する」と指摘。畠山会長は「昔、奪われた権利を返してほしいだけだ」と訴えている。

 これに対し、道漁業管理課は「道民にサケの捕獲を我慢してもらっている中、アイヌの伝統や歴史を考慮し、申請があれば捕獲を許可している。引き続き理解を求めたい」と話している。

読売新聞 2018年10月10日 09時58分
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