【福岡地裁】過失運転致死に無罪判決 被害者、27m先で別の車と衝突し転倒 「停止距離が足りず、衝突を回避できない」
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路上に倒れていた女性を軽トラックでひいて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた大分県日田市日高の無職欅尾(くぬぎお)政人被告(70)の判決で、福岡地裁久留米支部は11日、無罪(求刑禁錮1年2月)を言い渡した。西崎健児裁判官は判決理由で「女性は直前に転倒しており、被告に過失はなかった」と述べた。
欅尾被告は2016年10月7日午前5時半ごろ、福岡県久留米市大橋町合楽の国道で、自転車の女性=当時(69)=をひいて死亡させたとして逮捕された。
西崎裁判官は「女性の自転車は軽トラックの約27メートル先で、別のトラックと衝突して転倒した。この距離では停止距離が足りず、衝突を回避できない」と認定した。
2018年10月11日 15時01分
西日本新聞
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/456734/ >>1
27メートルしか車間距離とってないのに無罪かね? >>2
道路交通法違反だけど、
起訴された過失致死には問えない ◁輪廻転生 魂(オーブ)の数
輪廻転生に必要な魂の数は
全生物の死亡時と転生時の魂数は一律
魂のエリアが多い生物ほど魂数は必要
人間18±、動物6±、植物又虫など1±
界隈の魂が飽和状態になると植物又虫などへ転生しやすくなる
魂の記憶は恐怖症や多重人格などとも関連している
生物が安らかに永逝すると
魂は拡散され流浪する別の魂と繋がり転生する
しかし、即死すると魂は拡散できずにとどまりやすくなる
即死時の観念が魂に反覆され他の魂と流転し難くなる
同一個体の魂が9±滞留していると霊体(人魂)になる
流転するまで死亡時のコマが延々と続き阿鼻叫喚
【特に自殺は理解しての即死である為、想像を絶する阿鼻叫喚】
魂との次元が特異点(量子もつれ)しているために
丸い玉又は光りをぼかしたようにしか見ることができない
亡くなり時の状態を魂が記憶しているため朧げの衣装を纏う
規矩準縄であるから、裸で亡くなれば裸の可能性増す
記憶の脳をもつ生物で輪廻転生し続ければ
今までのメモリー(前世)は薄れながらも残るが
数百年を記憶の脳がある生物で転生し続けるのは極めて難しい
前述で説明した18(人間)の魂はいずれは記憶の脳がない
虫や植物などへ転生し、メモリーは失われ輪廻が絶たれる
超能力などは個々の能力で成し得ているものと思われがちだが
魂(オーブ)に連繋で量子もつれし得るものであるため
超能力者などは実質的には存在しない
ただ、その仕組みに気付き応用しているだけである 一般道の車間距離27mは、ごく一般的な距離ではある。
教習所の指導では60Km/hで45mになるのだろうけど。 >>2
巡回中のパトカーですらそんなに取らない現実w 【名字】欅尾
【読み】くぬぎお
【全国順位】 66,215位
【全国人数】 およそ20人
【名字の由来解説】
同名字は、福岡県、大分県にみられる。
希少姓の犯罪者って多くね? って書こうと思ったらセーフか 車間距離が27メートルだったのかどうかは記事からは分からない。
国道って何車線なんだか。
自転車と接触転倒させたトラックと違う車線を走ってたら、関係ないだろ。 どっかで、対向車がはみ出してきたのに、責任とらされてる判決あったよな >>1
主たる原因は「車間距離確保義務違反」による「回避不能」
ちゃんと車間距離取ってりゃ回避出来たので不起訴は不当 50km/hなら2秒で28m
停止距離は44mとされる。
車間が狭すぎるとは思えない。
軽の速度がよくわからないけど。
グーグルマップで見ると、オレンジ線の片側1車線。
自転車が通る道としては、かなり危険だ。
引っ掛けられて車道側に倒れたら死ぬね。 直前で、別のトラックと衝突して転倒した。
是を回避できる奴はいないな。
(求刑禁錮1年2月)をした検察官が、アホ・バカ・間抜けのキチガイ過ぎる。 まぁ、自動車運転過失致死罪には問えないだろうな。
死亡という結果に対しての過失が成立するには注意義務違反が必要だが。
死の結果を回避できる可能性が無いといけない。
前の自動車が轢いた直後なので、最初の自動車の運転手に対してならば過失運転致死は成立するかもしれないが。 >>3
過失致死が無罪ってだけだぞ。
ゆとりは文盲通り越して障害者レベルの知能なんか? >>6
>>1を読んだらそんな書き込みは出来ないはずだがな?ww まぁ過失致死は無罪やろ
それで起訴するほうがオカシイ 50〜60km/hで走行中に27m前方で転倒されたら、普通は轢いちゃっても仕方がない。
それなりに流れてる片側1車線。
反対車線に舵を切る?
電柱にぶつけて止まる?
他の死人が出たかもな。
気づいてブレーキが効き始めるまでに1秒、舵を切って避けられたらラッキー >>14
日本の警察はなぜか大型トラック取り締まらないからねえ
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dwg 一般道で27mの車間距離なら普通だろうという気がするし
最初にぶつかった別のトラックの責任はどうなってんの?
いろいろ分からん記事だな。 この裁判官アホやな
止まれないから過失なし?
じゃあ300キロで走ってたけど
ババア倒れてたのに気づかなかったら
無罪やな 歩行者だから車間距離は関係ないだろ?
頭おかしい奴がいるな。 記事からは読み取りにくいが、いつの時点で相手を発見できるかという地点が争いになったと予想
そこがそもそも争いないなら裁判にはならんだろ
仮に50キロだと停止距離は25メートル弱だから、27メートル先で転倒されたら回避は厳しい 前のトラックと接触してから自転車が転倒する間にも後続の車は前進してきてるから27mがそのまま先行車との車間距離ではないんだろうな こんなのなんで立件したかわからん
もっと立件できるのでも検察委員会送りなのに >>33
制限速度で走っていても、27m先に歩行者が倒れてきた場合、即座にブレーキ踏んでも間に合わないっってことだろ。
300キロとかどうしようもないアホだな。 >>34
いや、27メートル先の車と接触、なのだから
前車との車間距離の話が出てきたのではないか >>43
さすがに300km/hで走ってたら過失にならない 軽トラにターボブーストを付けなかったメーカーの責任だろ >>33
50km/hの道路を300km/hで走行した結果、人を轢いて死に至らしめたら。
それそのものが既に制御困難な高速という危険な走行をした危険運転致死罪になるので、無罪にはならないよ。 記事ではわからないけど、これは27m先で被害者が対向車と接触した可能性もあるし、もう少し前を走っていた車と接触して転倒した時点で被告の軽トラとの距離が27mだったのかもしれん。
でもまあ罪に問えるような状況ではないわな。 5、60キロまでなら電柱の間位車間取っていれば大丈夫、と個人的には思っているが、それでもまだ車間距離が短かったのか 幹線道路とか片側2車線道路で急ブレーキ前提で回避義務想定する事に無理があるからな 似たような状況の事故いくらでもあるだろうけど無罪になんのかな 車間距離保持は前車が急停止した場合に追突しないための規制なので、車間距離違反と歩行者をひくこととは因果関係が明確でないということでしょ。
車間距離保持違反でなく制限速度違反が立証されてたら、無罪はないだろ。 >>42
間違いでもないようだしなんでクヌギって読ませるんだろうね >>42
調べてみたら昔の偉い人が間違ったて逸話があるね
ただその逸話が元になって苗字を作ったか、それとも単純に間違ったかは知らんけど >>41
対向車じゃねーの?
違う車線の車との距離なんて知らねーよ >>1
避ければいいことだ。
停止距離なんか関係ない。
馬鹿裁判官には困ったもんだ。 法律的には人との間が1.5mあったら減速せずに追い越しても良いらしいな >>13
福井のやつかな、突っ込んできた車の運転手が任意保険の保険適用外だったから被害者救済の為だけど当てられた方は可哀想だね 別のトラックに接触転倒した時は生きていたから致死罪は問えない。そうすると、誰が悪いことに成るんだ? 自転車にガキ二匹乗せた馬鹿女を引くはめに陥ったドライバーさんも無罪だろ 国道か? 制限は60km・hだとしたら
制動距離27mでギリギリだ!!
後は接触転倒後どれくらい時間が空いていたかだ?
60km・hだと分速1000mで秒速17mだ通常ブレーキを踏んで原則しだすまで1秒は
必要だ更に認識するまで3秒から5秒は必要だ!!ブレーキが効き出すまで高齢者で有ることを
考え5秒+制動距離は役110m走る事になる。
ここからしても回避不可能な貰い事故となる。
此処には車間距離が含まれて居ないからそれを考慮すれば。
60kmで車間距離は30から40mで2秒だブレーキを瞬間的踏んだとしても1秒では対応不可能だろう。
少なくとも60kmでは60mで3.5秒判断時間は2.5秒おそらく20代の若者でも回避は止まるは無理だ
そう考えれば回避はハンドル操作で逃げるしか無い2車線なら他の車に衝突しても事故回避しろと言うのだろうか?
そうでないと判断した、無罪判決は妥当だろう。
しかし免許は取り消されるのは確定だろう。また本人自動車にはもう乗りたくないだろう。
私も近い年齢!!からしてそう思う。 男性側の主張が「そもそもオレ轢いてないし(轢いたことに気づかなかった)」だから
救護義務違反もつかんわけか
なるほど、訳が分からないよ まず報道がよくわからないが、過失運転致死に問われたとある以上、道交での起訴は
なかったということだろう
ひき逃げというのは別のトラックの方で認定されてるんだろうな >>60
別のトラックに接触転倒させてその結果死亡させたならそっちで過失致死が問える
その後この被告人の車に轢かれていても、それは別のトラックの接触後の事実経過として
当然ありえることだから、因果関係が否定されない 痴呆裁判所の判事がおかしいのはいつもの事だとしても,
そもそも求刑自体「禁錮1年2月」程度だし,
検察もあんまやる気なかったんじゃないの? 仮に27m先で自転車が歩道の縁に引っかかって転んだのを轢いても同じ判決なのかな 27mなら気づくだろ
轢いてないって主張がおかしいわ >>66
説明不足でした。
致死罪が問えないと書いたのは、最初の事故を起こした別のトラックに対してです。
軽トラックが被害者を直接、死に至らしめたのは事実だが、それは不可避の事故で無罪となると誰に責任を問えば良いのだろうか。 前方の違う車と接触して転んだ所に
後続の車がトドメをさしたのか…
不運っちゃ不運だが果たして本当に気づかなかったのかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています