>>597
それはアメリカの話だろ
「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることかできない。」
(民法第731条/婚姻適齢年齢)
未成年は親の同意がいるが、この未成年というのが「16歳以上」という意味だぞ