鹿児島市で2013年11月、警察官に暴行した会社員男性=当時(42)=を取り押さえる際に死亡させたとして、
業務上過失致死罪に問われた鹿児島県警巡査長の神志那清被告(37)と巡査畝地秀和被告(35)の判決が9日、鹿児島地裁であり、
冨田敦史裁判長はいずれも求刑通り罰金30万円を言い渡した。


 冨田裁判長は「制圧行為継続に当たっては状態を十分確認し、事故を防止する注意義務があったのにこれを怠った」と認定。
一方で「男性は酒に酔っており、数分間抑止することはやむを得ず、過失が重大であるとまでは言えない」と述べた。

 判決によると、両被告は13年11月24日未明、男性が起こした傷害事件の通報を受け現場に。
男性が他の警察官に膝蹴りなどをしたことから、数分間、うつぶせにした背中や腰を膝で押さえ付けた。
男性は約18時間後、胸腹部圧迫による低酸素脳症で死亡した。 【時事通信社】