【裁判】女性をひき、逃げ、死亡させた事故で、「ブレーキをかけても避けられなかった疑いが残る」として無罪判決・福岡地裁
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久留米のひき逃げで無罪判決
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukuoka/20181011/5010002503.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
おととし久留米市の国道で、新聞配達員の女性がひき逃げされ死亡した事故で、
過失運転致死の罪に問われた70歳の男性に対し、裁判所は、
「女性を見つけた時にブレーキをかけても避けられなかった疑いが残る」
として無罪を言い渡しました。
おととし10月、久留米市大橋町の国道で、自転車に乗っていた新聞配達員の当時69歳の女性が
ひき逃げされ死亡した事故で、軽トラックを運転していた大分県日田市の
70歳の男性が過失運転致死の罪に問われました。
これまでの裁判で、男性は、「女性をひいていない」などとして無罪を主張したのに対し、
検察は、禁固1年2か月を求刑しました。
11日の判決で福岡地方裁判所久留米支部の西崎健児裁判官は、
「証拠から、男性の車両が女性をひいたと認められる」と指摘しました。
一方で、
「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」と述べ、
男性に対し、無罪を言い渡しました。
福岡地方検察庁は「判決内容を精査し、上級庁と協議して適切に対応したい」とコメントしています。
10/11 18:46 前方注視して、車間距離とって間に合わないと言っているんだろ 過失運転致死について無罪なんだろ
救護義務違反で起訴すりゃ罪になろうよ 前の車が轢いたから
救護義務も前の車という解釈でいいのかな?
その場合どうなるか知らんから判決文自体の妥当性は知らんが >>84
物理的には轢いたけど、避けようもなかったから罪に問う意味での轢いた行為には当たらない、そういう事だよ。 >>98
>>13の部分だが、牽いた時点で無罪であれば無罪の行為から逃げても罪には問われない
って判断かな
わからんではない判決だが納得しずらいな 車間空けずに前のクルマにピッタリくっついていたら無敵ってこと? >>90
事故を起こした運転手に救護義務違反が発生する
軽トラの運転手は横を通り抜けようとした一般車両扱いだから救護義務がない >>50
これね
まぁ加害者じゃない人が善意で関わったとしても
相手次第ではトラブルに巻き込まれてろくな目に合わないのが今の日本だからな
自分や身内を守るためにも見て見ぬふりが一番かと >>94
なるほどね
男性が嘘こいてるのは関係ない訳か すごい判例だな
基本的にひいていないが最善って事だ >>106
そもそもこの件、この被告人は逃げたの?
事情がわからん >>106
轢いた認識が立証できなければ救護義務違反に問えるはずもないという事。 >>86
逆に死人に口無しのせいで車だけ加害者になってきたのだから、これからは回避不可能の疑いを考慮されるのは当たり前。 地裁って色々とユニークな判決がでるね。法曹界はそれで潤うんだろうが、納得いかない。 トラックに倒された時点でもう死んでた可能性が高いからだよ こんな判決でクビにならないなら俺でも地裁の裁判官できそうだな 裁判官は世間の常識からかけ離れた意見の持ち主が多いのか? これが現実なのかもな。
5年前のお盆の時期の平日に、小田急の先頭車両の運転席の後ろの窓に、何気に景色を楽しんでたら。。。
遠方に自転車をひきながら、線路上でこっちを見ている中年の男性が視界にはいって来たけど、運転士は急ブレーキもかけないで、轢いた後に停止したのを目撃したよ。踏切は近くに全然無い場所だったので、自殺のつもりだったのだろう。
明文化されていない、運転マニュアルがあるんじゃないかと思うぐらいに、運転士は冷静だった。事故後の印象の事を考えたのでは? と思うぐらいだったな。 いや。
ブレーキが間に合わなかったのは仕方ないにしても引いたの気付かないとか有り得ないだろうよ。
轢いた時に直ぐ救急車呼んでるなら無罪も有りたと思うけど、逃げてシラ切ってるのに無罪はないわ。 スピード出しまくって避けられない状況だったら無罪になるんか? >>125
なんで非常識なの?事情が分からんから教えてほしい >>1
理解不能な判決
普通車で猫や犬を轢き殺しても凄い衝撃があるらしいから軽トラで人なら分からないはずない >>111
そっちじゃなくて助けようとしてまとめて牽かれる危険だろ
この数年何度か起こってる 決定的なドラレコ画像が残ってたのかもね
被害者の自殺が疑われるとかかな 地裁の裁判官ってどうやって選ぶんだろ
おかしな人が多すぎじゃないか >>121
ないよ
仮に1番目の車が轢いて即死と推察される状況なら
2台目以降の車には救護義務違反と問えない
そうしないと肉の塊を轢いただけで逮捕になる 判決のニュースやるときは事件の概要も併記してほしいわ なるほどね
前のトラックが転倒させた女性を轢いたから
前の車が轢いた死体を轢いたのと同じ扱いなのね
これは無罪だわ >>119
轢いた認識が立証できないという話がどこに出てるのかわからないんだが >>122
ユニークでも何でもない
予見可能性や回避可能性が否定されるなら過失犯は無罪なんて当たり前の話だよ >>113
轢いて逃げたのか、そもそも人轢いた認識が無いのかってのはよくある争点で判決も出てるけどw 論理的に説明すると
轢いたことは無罪
↓
よって無罪の行為からは逃げるという論理は当てはまらない
↓
よってそもそも轢き逃げではない 今回のケースと全く関係ない書き込みをしてしまった。ゴメソ >>1
前の車の運転手がどんな罪でどうなったのかも書けよ 記事を読まずにスレタイだけで裁判官おかしい!と書き込むのが続出するな >>121
義務はその瞬間にはあるかもしれないが事故原因に無関係と判断されたから義務も消失したの >>121
救護措置義務違反は成立しうるけど検察が起訴してないから司法はそこに触れないのでは?
併合罪だからなあ >>136
一目で死亡していると分かるならともかく、基本的には救護報告をすることになってる
死んでるだろうと思ったから救護しなかったというのは通用しない >>113
裁判官「残念!過失傷害致死だったら有罪にしてあげれたのにwww
過失運転で起訴しちゃったねwww」
ってことでしょ。 >>147
そもそも公判請求する段階で救護義務違反については省かれてるような気がする >>97
気付かないって状況が解らない。
大型車に当たってよろけて車の前にコケるまで視界を遮るものはないだろ。 画期的な判決だよね
これで理不尽な前方不注意認定がなくなる
回避不能なタイミングで突っ込まれても過失出るっておかしいわ おまえらがわけわかんねー奴轢いた時に救われる判例になるのに文句つけてる奴バカじゃね >>140
本人の主張は轢いてないで、ひき逃げで起訴されてないんだから検察が立証できてないのは当然なんだけどw >>153
法律論と感情論は違うよ
そりゃ普通の人間は通報するでしょ 法は不可能を要求せず。
一見理不尽な結論のようだが、事実認定が間違っていないのなら正しい結論だよ。 いかなる状況でもすぐに停止できる速度で走行してないのが悪いとならんのか? ???
事故は回避出来なかったとしても救護義務違反は免れないだろ
轢き逃げなんだろ? >>164
法律論として、救護義務を免れないと言ってるんだよ 前の車が人引いて死んだかどうかはその場ではわからないから、多重に轢いても皆が申告、救護義務はある >>138
それではない、それはそれで牽いたことになって有罪なんだけど
「避けられない」ので不可抗力判定で無罪
不可抗力で無罪の事案から逃げても罪にはならない
ってことかと
罪になってない時点で
目撃者が説明せずに怖くて逃げた場合罪に問われるかどうか的な
裁判にシフトしてると思う >>147
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、
警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)
の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、
当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
だから別に
>よって無罪の行為からは逃げるという論理は当てはまらない
どうこうは関係ないのでは >>169
この車がひき逃げしたのかどうかがそもそもわからんのだが >>36
んなことはないよ
状況次第
俺正面衝突で過失ゼロ
赤本嫁 この判決聞いた時、その場の全員が凍りついただろうなw > 男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた
不可抗力というやつか
しかし、トラックの運転手に殺人罪が適用されるのかな >>168
それ言い出すといついかなる場合でも徐行するハメになるよ 地裁ってちょくちょく「マジかよそんなんアリ!?」って言いたくなるトンデモ判決が出るよね 無罪のおっさんの車が人とぶつかったことは認定されているんだろう 今後はブレーキをかけても避けられなかったがひき逃げ犯の常套句になります 少なくとも救護義務違反は起訴されてないのは間違いないと思うんだよ
この被告人が救護報告をしたのかしなかったのかは誰か知ってる? >>168
常に徐行が義務ってんなら制限速度とはいったい… 吉澤「やっぱ引退撤回するわ。自分たいしたことないじゃん」 >>138
前の車も停まらず逃げちゃったわけかな。
前の車は捕まったのかな? 以前に居合わせた事故
・信号が赤になり右折信号で点灯
・右折信号の矢印が消えて黄色点灯
・右折車両に直進車両が追突
直進車両の爺「てめえ、信号見てねえのか!」
右折車両の女「スミマセン」 轢いたことに関しては無罪で、
逃げたことに関しては別に有罪ということならわかるけど。 >>1
ちゃんと、 「トラックが転倒させた女性を轢いて死亡させた」とか書けよ。
いい加減なのか、狙ってなのか、どっちにしてもアカンわ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています