0555名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/10/12(金) 17:12:27.48ID:UP1tBn8C0 >>538 >>541 職務の遂行や警護上の必要性がある場合に公用車を使用できる。車内禁煙の規定はない。一般職員は勤務時間中は禁煙で、抜け出して「一服」すると処分の対象になるが、地方公務員法上の特別職である知事は対象外だ。 これで全部つながるんだよなぁ。 特別警護上の必要性がある場合 地方公務員法上の特別職である知事は対象外 これで全部つながるんだよなぁ。