>>538
>>541
職務の遂行や警護上の必要性がある場合に公用車を使用できる。車内禁煙の規定はない。一般職員は勤務時間中は禁煙で、抜け出して「一服」すると処分の対象になるが、地方公務員法上の特別職である知事は対象外だ。

これで全部つながるんだよなぁ。
特別警護上の必要性がある場合
地方公務員法上の特別職である知事は対象外
これで全部つながるんだよなぁ。