33年前、当時の熊本県松橋町で男性を殺害した罪などで懲役13年の判決が確定し、服役した男性について、最高裁判所は去年の福岡高裁の決定に続いて、再審=裁判のやり直しを認めました。これによって、今後、やり直しの裁判が行われ、殺人の罪について無罪となる公算が大きくなりました。

昭和60年1月、当時の熊本県松橋町、今の宇城市の住宅で59歳の男性が刃物で刺され殺害された事件で、熊本市の宮田浩喜さん(85)は殺人などの罪で懲役13年の刑が確定して服役したあと、無実を訴えて再審を求めています。

宮田さんの弁護団は、凶器とされた小刀の形と遺体の傷が合わないとする専門家の鑑定などを新たな証拠として提出し、去年11月、福岡高裁が、捜査段階での本人の自白は客観的な事実と矛盾して信用できないとして、熊本地裁に続いて再審を認める決定を出していました。

これに対して検察が特別抗告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、12日までに、退ける決定を出し、再審を認めました。

今後、熊本地方裁判所でやり直しの裁判が始まることになり、事件から30年余りがたつ中、検察が最高裁の決定を覆す証拠を提出するのは難しいとみられます。

殺人の罪について無罪が言い渡される公算が大きくなりました。

NHK NEWS WEB
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