>>941
内規というのは「大阪府庁用自動車管理規程」のことになるが、具体的にどこに違反したのかね?
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000359.html

この規程の第4条には、
「知事、議会の議長若しくは副議長又は副知事(以下「知事等」という。)が職務の遂行のために、又はその警護上の必要により使用する場合」
とある。
「警護上の必要」は「又は」とある通り「職務の遂行のために」には掛かっていないぞ?