>>667 追加情報

「大麻取締法というのは部位を取り締まっています」しかし、成熟した茎から抽出したTHCは
「一滴たりとも認めらません」と言うのが厚労省の正式見解です。

無茶苦茶矛盾し、法を無視したこじつけ見解です。

厚生労働省と県警より正式な見解
https://www.google.co.jp/url?sa=t&;source=web&rct=j&url=/amp/gamp.ameblo.jp/yukimalutonahibi/entry-11963487663.html&ved=0ahUKEwicuMDNkd_TAhVJUbwKHQHVAAEQFggpMAE&usg=AFQjCNGKg2Ttdlsw1PDo8MQz649b95lMqA&sig2=ViSQ2-O7OKM2vVFkUkk4_A

大麻取締法というのは部位を取り締まっています。ですが、大麻草の成熟した茎
または種子には、THC成分の含有量が限りなく少ないために取り締まっておりません。

それが大前提です。ですから、たとえ成熟した茎または種子から抽出された天然の
THC成分でも、ある程度の精神作用が起こるものは、麻薬及び向精神薬取締法と
薬事法違反になります。

そもそも成熟した茎または種子は繊維産業などに使われることを目的として
取り締まっておりませんので、そういったTHC(THCA)オイルなどを作ることが
目的ではないですし、多少なりとも精神作用があるのであれば当然、取り締まります。

大麻草の成熟した茎または種子から抽出されたTHC(THCA)成分を含んだ製品は
薬事法(危険ドラック)違反になるので、1ozあたり0.2%以上のTHC(THCA)は
THCとみなされ、Δ9-THCやΔ8-THCやΔ10-THCは一滴たりとも認めらません。

これが厚生労働省全体の見解です。

もし、所持が見つかれば検査命令が出て指定薬物と同等のものが検出されれば
大麻所持罪となり輸入者は逮捕されることになります。