〈執務用の椅子をデスクの下に入れないと横にもなれないという状態の中、
オフィスに毛布を持ち込んで床に雑魚寝して寝泊まりしていた。フローリングの床に、
タオルケット2枚を下に引くなどして寝ている状態であったことに対し、被告清水は、
「床に寝ている人が長生きしているからお前らちょうどいいじゃないか、
それで借金を返していけばいいじゃないか」等と言っていた〉(以下〈 〉内は訴状の引用)

 ここでいう「借金」とは何か。原告の大下周平氏が証言する。

「当時交際していた女性に『会社から(業務委託としての)報酬を受け取った』と連絡
をしたところ、清水社長から『守秘義務違反だ』などと言われ、会社に与えた損害額
として4000万円を請求されました。また、事務所を住居として使用したことによる家賃
やパソコンの使用料などとして1000万円を請求されました。そして清水社長が作成した
借用書に署名・捺印させられたのです」