まとめてやってくれって併合申し立てを出した人もいる
名古屋の2件は併合された模様

「弁論の併合申立書」 平成30年10月5日

平成30年 ワ 26012
原告 金 竜介 被告 男性 A

乙9 併合対象
平成30年 ワ 26013
原告 金 竜介 被告 男性 B

申立の理由
1、 上記乙9のとおり、原告 金は、本件訴訟と請求内容が同一で、被告だけが異なる複数の訴訟(答弁書1.6項でいう「複数別訴」)を提起している。
本件被告が把握している範囲では、上記乙9を含む複数別訴が、東京地裁7件、名古屋地裁2件、静岡地裁1件の計10件もある。
2、 つまり、原告 金は、本件大量懲戒請求をした者に対し、被告だけ異なり他の全て(請求額、主張及び内容び甲号証が同一である。
訴訟を多数提起しており原告 金の本件訴訟及び複数別訴は、事実上も法律上も同一の訴訟と解される。
3、 本件被告は、本件訴訟において主位的答弁として請求の却下を求め、予備的答弁として、請求の棄却を求めているところであるが、
仮に本案の実体審理を行うにしても、本件の弁論を上記乙9へと併合し、本件被告及び複数別訴の各被告の中から民事訴訟法30条による、
選定当事者を選定する事で被告側の出廷負担を減らしつつ、それらの金原告による個別の反論反証を避けて、各地裁における判断が分かれる惧れを減らし、
及び有限で貴重な裁判官の時間と裁判所予算(血税)の費消を低減することが訴訟経済に資すると思慮する。
よって、申立の趣旨のとおり、本件訴訟答論につき、上記乙9への併合を申し立てる。
4、なお本件被告は、上記乙9を除いた複数別訴の各被告が、それぞれ上記乙9への弁論の併合申立をする予定あるいは既に併合申立をしたと聞き及んでいる。
また、複数別訴のうち名古屋地裁の2件については、同地裁の裁判官の職権により既に弁論の併合がなされたと聞き及んでいる。
よって本件訴訟についても、名古屋地裁の英断に倣い、上記乙9へ弁論を併合すべきである。

以上 「平成30年(ワ)26012」裁判記録閲覧書き写し 平成30年10月10日