>長年ともに働いた友人がそのような不正をするとはにわかには信じられず、

>私は「本当にそのような不正な取引があったのか」と確認するため、弁護士を通じ、銀行に取引履歴を照会しました。
>その結果、複数の顧客から、弊社の認知しない入金があった事実を確認しました。


>原告男性と弊社の契約が「業務委託」であっても、弊社と競合する業務を行うことは契約違反です。
>弁護士と相談した結果、この取引は「背任」または「横領」の疑いが濃厚であると判断し、刑事・民事の法的手続きを開始しました。

この1から2の流れは出来んからww
弁護士法第23条の2を読めとw