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>>262 に関する事を少々補足すると、現状UNCLOS第64条違反であるIWC含めた国際機関非加盟国の沿岸捕鯨は「お目こぼし」になってるが、

日本が新しい国際機関に属しないままIWCを脱退してEEZ内での商業捕鯨を始めると、それすらを妨害したい反捕鯨国は

64条の「お目こぼし」となってる領海内での小型捕鯨すらを違反として妨害しだす可能性も有るだろうね


現状の日本の沿岸小型捕鯨は商業利用であっても、「小型捕鯨の資源管理は各国政府自治体に委任する」と

「IWCで」決めてるので、日本がIWCを脱退した後はそれすらも締め付けようと画策するだろう、と


連中は自分達の意に従わない者の権利を自分達の都合の良い様にルール変更する事で侵すのをなんとも思わないんだから、

「沿岸小型捕鯨はIWC脱退に無関係」なんて甘い考えは通用しないだろう

逆に言えば、このままではUNCLOS64〜65条を理由にインドネシア/フィリピン等、IWC未加盟国の捕鯨

(これは大型17種なので、現状見過ごされてるのが不思議なくらい)が巻き添えに締め付けようとされるとすれば、

その両国には新しい国際鯨資源管理機関加入を必要とする動機が生まれる為、同盟国が欲しい日本にとって有利だとも言い得る

フロリアノポリス宣言みたいなゴミクズ鯨愛護の御託が採択されてしまう以上、IWCはもはや国際捕鯨取締条約・ICRWの条約執行機関としての役割を果たせない、という事が明確なんだから

IWCに代わるICRW執行機関として新しい鯨類国際資源管理機関を設立する大義名分は立つよね


「適当な国際機関を通じてまたは間接的に」とあるUNKLOS第64条は勿論、CAMMLR第6条にも「本条約はICRWによって得た権利を害しない」と有るので

新しい機関の基幹条約はICRWでなければならないだろうが、IWCがその用を成す機関でない事は明確だからね 


国際捕鯨取り締まり条約・前文から ↓


〜1937年6月8日にロンドンで署名された国際捕鯨取締協定並びに1938年6月24日及び1945年11月26日にロンドンで
署名された同協定の議定書の規定に具現された原則を基礎として鯨族の適当で有効な保存及び増大を確保するため、

 捕 鯨 業 に 関 す る 国際取締制度を設けることを希望し、且つ、鯨族の適当な保存を図って

 捕 鯨 産 業 の 秩 序 の あ る 発 展 を 可能にする条約を締結することに決定し、次のとおり協定した。

https://www.whaling.jp/icrw.html


一つの条約に関し複数の条約執行機関を作らせない、と反捕鯨国にゴネられた場合、その時既にIWCから脱退してたらEEZ内の商業操業しか出来なくなる可能性が有るし、

下手をすれば高度回遊性である事を理由に、沿岸小型捕鯨含めた全ての鯨資源利用ですら、延々中断させられる可能性が有る