>>38
これ↓で公序良俗違反を申し立てるのが唯一の手段
しかし、韓国の最高裁で確定しているのに「公序良俗違反」いえるのかな?(´・ω・`)

第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと←■
四 相互の保証があること。

このうち、1号2号4号は、新日鐵住金が応訴してるからクリア
あとは公序良俗の一般則頼みか。苦しいな