第二条

両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに
両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。