0604名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/10/30(火) 15:32:10.65ID:z+2697dM0 第二条 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに 両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。