>>848
無関係じゃすまないのよんw

(外国裁判所の判決の執行判決)
第二十四条 外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の
普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄し、この普通裁判籍がないと
きは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄
する地方裁判所が管轄する。
2 執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない
<以下略>

上記2項にあるとおり、この段階では「形式審査」のみで、判決内容の再審査
はしてもらえない=ほぼ自動的に出る

この「外国判決の執行判決」が日本国内では、「債務名義」となり、新日鐵住金
の口座が差し押えられるの