>>563 >>1

@hurin_isharyou0
民法第719条1項
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

@hurin_isharyou0
共同不法行為者同士の間には、それぞれの責任に応じた負担割合があり、自己の責任割合を超えて被害者に賠償を行った者は、その超過部分につき他の共同不法行為者に弁済を求めることが出来ます。
この「不法行為者」が「他の共同不法行為者」に負担を求める権利のことを、求償権といいます。