>>234
>国連海洋法

IWCを脱退し捕鯨を行えば国連海洋法第64条と第65条を無視したことになる。



国連海洋法条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s5

第64条  高度回遊性の種
沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに 掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、
排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、
直接に又は適当な国際機関を通じて協力する。
適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、
そのような機関を設立し及びその活動に参加するため、協力する。

第65条 海産哺乳動物
この部のいかなる規定も、沿岸国又は適当な場合には国際機関が海産哺乳動物の開発についてこの部に定めるよりも厳しく禁止し、
制限し又は規制する権利又は権限を制限するものではない。
いずれの国も、海産哺乳動物の保存のために協力するものとし、
特に、鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて活動する。