>>623
知り得る事実を意図的に知ろうとせずに、
あるいは誤認を理解したままの懲戒請求は、
単なる嫌がらせ行為且つ悪質だから、別に無理筋でも何でもない
弁護士として不当だとして解雇を請求するには相応の理由が必要っていう当たり前の論理