>>670
基本的に特定人への事実の摘示は第三者への伝播可能性がなけりゃ
名誉毀損にはならんでしょ
綱紀委員には守秘義務があるんだよ

どちらにしろ懲戒の危険も懲戒手続きの負担も因果関係が証明できず
「弁護士に知られた」ことだけを精神的損害とするのでは
慰謝料なんて0でしょ