>>765 >>774 >>1

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
まあ厳密に言うとほとんどの損害は最初の懲戒行為としか因果関係がないかも。
仮に択一的競合の場合すべての懲戒行為と全部の因果関係ありと擬制するとしても、
それって自動的に共同不法行為と同じになるだけで、損害を大きく見せようとする弁護士さんたちのの意図とは外れてきますよね。

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月31日
もし、3億も請求して、競合的不法行為で精神的損害が300万円しか認定されなかったら怖いので、
たぶん、うらやましいということはないかと思います。もちろん、3億の精神的損害が認定されればそんなリスクはないですが。

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月31日
競合的不法行為で300万しか精神的損害が認定さえれなかった場合が怖いかと。判決確定後3年はビクビクしないといけなくなる。