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法知識を悪用・濫用して過剰請求をする弁護士がおり運用が不明瞭・不透明で
懲戒請求を萎縮させるような現状においては弁護士自治は廃止することを検討したほうが良い

https://ja.wikipedia.org/wiki/弁護士自治

日本
日本のように弁護士会に自治権が認められている制度は諸外国ではむしろ少数派である。

大日本帝国憲法下では、司法省控訴院が裁判所構成法や旧弁護士法などに基づき弁護士の懲戒を
行っていたが、日本国憲法(1947年)の制定のち、元帝国議会衆議院議員であった弁護士花村四郎
らが立案した全部改正の弁護士法 (1949年) が成立したことにより現在の自治制度が設置された。

弁護士への懲戒請求は日本弁護士連合会傘下の各弁護士会が受け付るか、日本弁護士連合会が自
ら申立てるが(弁護士法60条)、非公開の審議で綱紀委員会が審査相当と判断すれば、懲戒委員会が
これもまた非公開の審議で懲戒相当か否かの判断をすることとなっている。

なお懲戒処分を受けた者は、東京高等裁判所に処分の取消しを求めることができるので、その限り
で裁判所の介入はあるが、裁判所判例により、裁判所は弁護士会の自律性や裁量を考慮して判断す
ることとされている。なお、実際には懲戒委員会や綱紀委員会に検察官・裁判官が委員として参与
することが規定されているので[6]、事実上は「法曹三者による自治」である。

2016年には行政不服審査法が改正され、行政庁が審査庁としてする懲戒処分に対する不服審査の
手続については、総務省の行政不服審査会に諮問して答申が行われる制度が設けられたが、日本弁
護士連合会懲戒委員会が審査請求に対してする判断の適否については行政審査の対象から除かれ、
審査の実情が法曹以外には可視化が行われていない状態である。なお、日本弁護士連合会や弁護士会
の会長以下委員会委員は、刑法においては「法令により公務に従事する職員公務員」(みなし公務員)とされている。

952名無しさん@1周年2018/11/02(金) 20:55:04.05ID:hP5+nIiO0
>>943
その萎縮効果が恐ろしいから個別の弁護士による提訴ではなく
弁護士会レベルの対応にゆだねるべきなんだよ