>>409
「「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。」
ということになっております。
したがいまして、
この二条の三項で言っております
「財産、権利及び利益」以外のもの、すなわち請求権というものがございます。(´・ω・`)