>>475
>>479

お互いの法人を含む国民の請求権については「全て」外交保護権を互いに放棄します。
従って互いの国および第3国において外交保護権を行使することはしません。
(つまり、相手国および他国に対して民事であろうと訴訟は起こせない)
しかし、お互いの国内における財産権は剥奪できないので、自国の国民が自分の国家や
自国企業に対して訴訟を起こすことは妨げません。

こういう内容だろう?
だから、韓国国民が日本企業に対して訴訟を起こすこと自体がそもそも条約違反。