>>487
「合意は拘束する」
これは大原則
ウイーン条約には前文で信義則の概念が採用されているからね
ただしいくつかの事情がある場合に限り破棄することが出来ると
ウイーン条約には規定されている
今回はそれに当てはまる事例ではない
よって合意の拘束が無効化できる概念が
国際ルールでは今のところ存在していない