>>56
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/034580_hanrei.pdf
>サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨が,
上記のように請求権の問題を事後的個別的な民事裁判上の権利行使による解決
にゆだねるのを避けるという点にあることにかんがみると,ここでいう請求権の
「放棄」とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく,当
該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相
当である。
>したがって,サンフランシスコ平和条約の枠組みによって,戦争の遂行中に生じた
すべての請求権の放棄が行われても,個別具体的な請求権について,その内容等にかんがみ,
債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないものというべきであり,
サンフランシスコ平和条約14条(b)の解釈をめぐって,吉田茂内閣総理大臣が,
オランダ王国代表スティッカー外務大臣に対する書簡において,
上記のような自発的な対応の可能性を表明していることは公知の事実である。

単に裁判上の訴求権の喪失に留まるからこそ「債務者における自主的な対応」ができるのだから
個人請求権は日本の最高裁の判断枠組みでも否定されてないわけだが。