>>185
日本政府と最高裁は昔から外交的保護権喪失説。
個人請求権消滅説は取っていない。
お前の言ってる平成19年の判例でも明確に訴権の喪失にとどまり
個人請求権の消滅ではないと言ってる。

だから債務者において自主的対応を取ることまでは問題ないとしているし、
吉田茂がオランダにあてた見解でもそうなってる。