もしこれで訴因がそぐわないと無罪判決が出た場合、
控訴・上告する過程で訴因変更できるもんなの?
同じ事件で2度の裁判は起こせない原則があったと思うけど
訴因変更できなかったらマジで命拾いして放流確定じゃん