【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4
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作り置きの商品を販売する店舗で、軽微な飲食スペースが付随しているような場合はテイクアウトと見なして8%でいいんじゃね?
要はレストラン、フードコード、ファストフードが脱法したいのを阻止したいわけだから、
・イートインは売り場面積に対して数%の面積、または数席未満とする
・作り置き、加工商品の売り場面積が70%以上あること
・他店との共用スペースは認めない
みたいにしてイートイン許可すりゃいいじゃん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています