【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★5
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コンビニにベンチがあろうとテーブルを用意していようと軽減税率を適用するかどうかの申告をするのは消費者だから
基本的に持ち帰り用として販売し
消費者が購入時にそこで食べる事を申告した時だけ通常の消費税を取ればいい
軽減税率適用するかどうかは消費者の問題だから
国税に何か言われても「消費者の申告がなかったので通常通り軽減税率で売った」で問題なくない?
なんでコンビニが確認する論調になってんの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています