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この弁護士たちが引用している中国人強制労働の最高裁判決は、まとめで「サンフランシスコ平和条約の枠組みにおいても,

個別具体的な請求権について債務者側(三菱マテ)において任意の自発的な対応をすることは妨げられないところ」と付言しており、

これは個別請求権を認めたのではなく、単に債務者(三菱マテ)も自発的に保証はしても良いんだよって言ってるに過ぎない。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/034580_hanrei.pdf

それをさも個別請求権を認めたかのように言ってるのは、弁護士として判例を読む能力が無いのか、流言を用いているのか。

もし流言を用いようとしているのならば、弁護士としてモラルに反している。