この弁護士たちが引用している中国人強制労働の最高裁判決は、まとめで「サンフランシスコ平和条約の枠組みにおいても,
個別具体的な請求権について債務者側(三菱マテ)において任意の自発的な対応をすることは妨げられないところ」と付言しており、
これは個別請求権を認めたのではなく、単に債務者(三菱マテ)も自発的に保証はしても良いんだよって言ってるに過ぎない。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/034580_hanrei.pdf
それをさも個別請求権を認めたかのように言ってるのは、弁護士として判例を読む能力が無いのか、流言を用いているのか。
もし流言を用いようとしているのならば、弁護士としてモラルに反している。