>>273
俺は監禁致死傷罪は適用する必要すらなく、
妨害運転 → 停車後の暴行罪 → 致死傷罪の一連の流れで十分に有罪可能だと思ってる
故意の妨害運転はハイエースに向けられたものだったかもしれないが、
実際には、追い越し車線を次々と走ってくる後続車にとっても、ぶつかったら死傷事故になる可能性を
誰もが普通に感じるはずの障害物として機能していたわけで、大型トラックも妨害の影響を受けていために、
不本意で緊急な急制動を「させられて」、間に合わずに追突「させられた」、そう考えて何も差し支えない
それだけじゃなく、大型トラックの前にもトラックがいて不本意で緊急な車線変更を「させられた」し、
大型トラックの後ろの乗用車も追突「させられた」わけだ
原因を作った人物は1人しかいなくても、当時の東名高速では不特定多数に影響を及ぼしてたわけさ
そもそも追い越し車線上に停車させるためには、停車前までは運転してなきゃ無理なんだし、
つまり停車は妨害運転の結果としてそこにあった、それで十分なんだけどな