>>484
その考え方が一番簡単だとは思うけど、高速道路上で故意の停車が死傷事故に発展しても、
何故か妨害運転致死傷罪で起訴されたというケースが見当たらないんだよ
原因は「自動車を運転する行為」の最中ってことなのかもしれないけど、
危険運転致死傷罪全体を見渡すと変だなと思うことがある
飲酒運転なんかは「自動車を走行させる行為」となってて、
妨害運転では「自動車を運転する行為」となってるわけさ
それなら走行と運転の違いって何なんだってことが詳しくわからないと判断できないよな
国語的には走行は走ってる状態、運転はアクセル操作による加減速、つまり走行を含み、
その他にブレーキ、ハンドル操作も含まれてて車を操ってるというニュアンスだけど、
法律で言う運転が何なのかは正確にはわからない
言えることは、走行中なら運転席から降りることなんて誰もやらないけど、
走行に限定されてなくて、ブレーキ操作による停車も運転に含まれてるのであれば、
停車させたら運転席から離れることも普通に可能なわけだし、
妨害運転致死傷罪もあっさりと起訴・有罪になるはずなんだよ
誰でもいいけど、走行と運転の正確な違いを説明してもらえたら有り難いです