>>720
そもそも法律に文言あるけど?

>人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は
>車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

走行妨害行為そのものが危険運転

>>723
それはそうだが、被告人が犯罪を犯したことを立証するのは検察

>>724
だからと言って被告人の権利侵害をやっていいわけではない