0730名無しさん@1周年垢版2018/11/09(金) 21:00:46.03ID:Koa+9MTB0 >>720 そもそも法律に文言あるけど? >人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は >車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 走行妨害行為そのものが危険運転 >>723 それはそうだが、被告人が犯罪を犯したことを立証するのは検察 >>724 だからと言って被告人の権利侵害をやっていいわけではない