ようやく妨害運転致死傷罪の適用条件として書かれている「運転」の意味を解説してる人がいた

「交通事故裁判に詳しい加茂弁護士が解説する石橋被告側の弁護人の狙いとは?」っていう記事なんだが、
11月7日のグッディにパネルだけの回答をしたものと同内容のようで、すでにリンク切れだけど、
画像検索からみつけた内容を書いとくね

> 交通事故裁判に詳しい加茂隆康弁護士
> 道路交通法では「運転」を「道路において車両を本来の用い方によって用いる」と捉えている
> 今回は「ハンドル操作の一時的な中断」と捉え「運転」は続いていたと考えられるべき
> → 有罪になる可能性は7割

さらに、加茂弁護士のホームページの「加茂隆康のテレビ出演 #119」
ttp://www.kamo-law.com/tv.htm

> 「本件では石橋被告が一時運転席から離れたとしても、
> それはハンドルを握る動作をいったん中断しただけで、彼の前後の行動は、
> 全体として見て、危険運転致死傷罪の要件である『運転』をしていた、ととらえるのが正当である」
>
> とコメントしました。
>
> 番組内では言及されませんでしたが、石橋被告が危険運転致死傷罪で有罪となれば、
> 量刑は懲役15年から20年が相当であり、この範囲内で、より重い刑が言い渡されるべきだと考えております。

だとさ