>[108]国際人権法違反と国際人道法違反の被害者に対する救済と補償の権利に関する基本原則とガイドライン、UN Doc。
>A / RES / 60/147(2005年12月16日)。

個人請求権があると認めた国連決議とはこれのことらしい
その内容は↓

http://hrn.or.jp/activity2/JusticeforVictims%28HRN-Japan%29japanese.pdf
>2005 年 12 月 16 日、国連総会は 60/147 決議「重大な国際
>人権法違反および深刻な国際人権法違反の被害者のための救済と補償措置を受ける権利に
>ついての基本原則及びガイドライン」(以下、「基本原則及びガイドライン」という。 )を採択し宣明した。

>重大な国際人権法違反と深刻な国際人道法違反における国際法上の国家の義務について、
>「基本原則及びガイドライン」は以下のとおり述べている。8

> (a) 以下のとおり、最終的に違反の責任を負う者が誰かに拘わらず、人権侵害や
> 人道法違反の被害者であると申し立てる者が、平等かつ効果的に司法にアクセスできるようにしなければならない。
> (b) 以下のとおり、被害者に対し、補償措置を含む効果的な救済を与えなくてはならない。


たしかに「重大な人権侵害をした国は個人請求を受け入れないといけない」としか読み取れないな
たしかに日本政府が主張する「国際法は個人は対象外」とするのは間違いらしい
また政府が個人請求権を奪うのもいけないようだ

確かに日本政府が国際法違反という結論で良さそうだな