>>102
これ、分かり易くてよいね。ポイントを抜粋すると、以下のとおり。

「平和条約を締結しておきながら戦争の遂行中に生じた種々の請求権に関する問題を,
事後的個別的な民事裁判上の権利行使をもって解決するという処理にゆだねたならば,
将来,どちらの国家又は国民に対しても,平和条約締結時には予測困難な過大な負担を負わせ,
混乱を生じさせることとなるおそれがあり,
平和条約の目的達成の妨げとなるとの考えによるものと解される。」