この弁護士たちは

  @実際に日本企業に支払い義務が無くても属人的個人請求権は常に存在し得る論を以てパラドックスを述べて居るに過ぎない

  A個人請求権が存在しても請求対象が存在して居なければ請求は濫訴に過ぎない

  Bこの度には国家間条約外の個人請求は純粋な私法上民法上の請求に限られるから戦争犯罪や戦争責任やに因る賠償金や慰謝料やは請求の対象外になる

といった事実を伏せて金の無心を吹っ掛けるだけ吹っ掛けて出る処には出ず日本国政府乃至日本国民を和議奈に陥れようとして居る
日本国民はこの様な恐喝強請手籠に膝を折ってはならないので在るから国際司法裁判所に提訴して公に判断を仰ぐべきで在る