>>698
ドイツ対イタリアの判決では、ざっとサマリー読んだ限りでも
・ドイツの行為は重大な戦時犯罪であること(52)
・ただし免除の有効性はそれと関係ない問題であること(81)
 イタリアの主張はいまだ慣習国際法となったとは認められないこと(83)
・主権免除は手続規定であって強行規範云々とは別個の問題であること(93)
・裁判権免除は国家の国際的責任や賠償義務とはかかわりない問題であること、
ドイツが補償を講じていないことは遺憾だとも指摘されている(99〜)

要するに、国家免除の問題と、実体法上の請求権の問題を切り離して結論出してる。