>>169
>議論が起きてることそのものがアウト

それは無い
どんな事件・事故でも議論は必ずある
今回の議論のポイントは「人又は車の通行を妨害する目的で、」→「通行中の人又は車に著しく接近し、」
という条件を満たす死傷事故では妨害運転致死傷罪によって起訴されたケースはいくつかあり、判例も残っているのに、
「人又は車の通行を妨害する目的で、」→「走行中の自動車の直前に進入し、」という死傷事故では、
起訴されたケースそのものが見当たらず、判例も無いことにある
つまり、今まで解釈すらされたことがないケースに対して拡大解釈だと言うのは、それ自体が完全に間違いだ
そもそも危険運転致死傷罪の各規定の要件は「運転」と「走行」の2種類がある
なら、妨害運転致死傷罪は「走行」に限定されていないという解釈でも十分に成り立つはずだ
よって石橋和歩は有罪、それ以外は認めないし、新たに出た判例によって妨害運転は激減するだろう
それこそが国益だ